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決定版 皇室論 - 日本の歴史を守る方法 -
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現代において皇位継承問題が世間の注目を集め始めたのは、平成十六(二〇〇四)年に当時の小泉純一郎内閣総理大臣が私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」を設置して以来のことですが、大きく二つの議論があります。 一つは、母方にだけ天皇の血筋を持つ人物が天皇になることを容認する、女系天皇容認論です。古来、皇位は神武天皇から続く男系の血統の人物をもって継がれてきました。女系天皇容認論は、いっそもう日本の歴史を変えてしまおうという議論です。その詳しい中身は追って各章で紹介していきましょう。 もう一つは、旧皇族の男系男子孫の皇籍取得の議論です。現行の日本国憲法と皇室典範が施行された後の昭和二十二(一九四七)年、皇位継承資格者二十六名を含む十一宮家五十一名が臣籍降下しました。十一宮家の五十一名はGHQ...
菅義偉内閣の下で令和三(二〇二一)年三月に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の開催が開始され、同年十月に岸田文雄内閣に移行して以降十二月まで計十三回の有識者会議が開かれました。その報告書には、次のことが明記されています。
皇族には認められていない養子縁組を可能として皇統に属する男系の男子を皇族とすることについて具体的な制度の検討を進めていくべきであること、そして十分な皇族数を確保できない場合には皇統に属する男系の男子を法律によって直接皇族とする方策も検討すべきであることです。 皇位継承問題とは何か、その解決のための議論は今…
小泉内閣の福田康夫官房長官が、雅子妃殿下(現在の皇后陛下)がご懐妊中に「解釈改憲」を行いました。憲法第二条で定められた「皇位の世襲」は男系に限ると解釈されてきたのですが、平成十三(二〇〇一)年六月八日の衆議院内閣委員会で、男系および女系の両方の系統を含むものと考える、と答弁したのです。 日本国憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 では、皇室典範には、どのように書いてあるでしょうか。 皇室典範第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 日本国憲法どころか、大日本帝国憲法以前から、皇位の男系継承は我が国の歴史そのものです。大日本帝国憲法はその歴史の確認をしたにすぎないとの立場です。そして憲法改正により典範改正...
本来ならば、天皇か皇族と結婚すれば、その子は皇族となるのが皇室の掟です。しかし、そのような方はいない。そこで、もし生まれてくる子が女の子ならば、民間人と結婚し、女帝と民間人の男子の間に生まれてくる子が天皇になれるようにしようとするのが、「女系天皇容認」です。 こうして、女系論が飛び出しました。 この議論に大きな影響を与えたのが高橋紘・所功『皇位継承』(文藝春秋、一九九八年)という新書でした。宣伝用の帯には、「このままゆけばやがて皇位継承者がいなくなる日が来る?」と書かれていました。 高橋氏は共同通信出身で静岡福祉大学教授、専門は近代史。所氏は京都産業大学教授で、専門は古代史。専門は違えど、皇室史に通暁されている専門家です。その二人が「女系天皇容認」を打ち出しました。他に古代史の権威の田...
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