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おっさんず六法
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会社が社員を解雇できるのは社員が犯罪を犯して有罪判決を受けるなど、解雇に相当することをやってしまった場合ぐらい。
つまり大災害で会社の継続ができなくなった場合や、倒産のとき、あるいはあなたが犯罪を犯したときのように、誰が見ても「それじゃ解雇も仕方ないよね」というような理由がなければ、解雇はできない──。つまり社員の解雇はきわめて難しいのだ。
労働組合には団体交渉権といって、会社側の代表を話し合いの席に強制的につかせる権利が与えられている。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
告訴」とは、警察沙汰にすることを求める行為 だ。
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