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くまモンの著作権と商標権 さて、くまモンの利用は基本的に「無料」であり、企業が「申請」して熊本県庁が「許諾」をすれば、くまモンを利用した商品の製造や販売ができる、と先ほど説明しました。つまり逆に言えば、無料であるにもかかわらず、企業は勝手にはくまモンを利用できないということになり
〈くまモンの商標権〉 商標は、自社の商品やサービスを他社のものと識別するために使われるマークです。商標の登録の出願をするときには、他社がその商標を使えないようにするため、「農産物などの商品」や「教育学習のサービス」など、どのようなケースで使うのかを指定します。また、商標には商品名などの「文字」やイラストなどの「図形」があり、くまモンの場合、その両方が登録されています。そのため、企業は勝手にくまモンという言葉やくまモンのイラストを利用することはできず、熊本県庁に商標利用の申請を行い、許諾を得る必要があるの
このように、商標登録をしておけば、誰がどのようにくまモンを使うことができるかをコントロールすることができます。さらに、くまモンや熊本県のイメージを下げてしまうような商品やサービスに利用されることを防ぐこともできるの
実際、くまモンを利用した商品の売上高は7年連続で伸びています。2018年は1505億円強と前の年より約7%増え、2011年以降の 累計 の売上額は6000億円を大きく上回っています。売上のかなりの部分が熊本県内の企業や農協によるもので、熊本県における経済効果は非常に大きいと言え
「現在、 1年間で3000件くらいの商標利用の申請が来ています。ピークは1万件ありました。いったん許諾を得ると3年間使えるため、全体の売上が上がっていることも考えると、商品数が減っているわけではないだろうと思っています」と橋元さんは言い
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