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「第三者委員会」の欺瞞 報告書が示す不祥事の呆れた後始末 (中公新書ラクレ)
www.amazon.co.jp/dp/B088KKRD14
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大半の第三者委員会は、真相究明どころか、不祥事への関与を疑われた人たちが、その追及をかわし、身の潔白を「証明」するための〝禊のツール〟として機能している──。それが私の結論である。何のことはない、調査中はメディアや世論などの追及から逃れる〝隠れ蓑〟になり、世のほとぼりも冷めかけた頃に、「問題ありませんでした」という〝免罪符〟を発給して
今回、あえてこの一〇事案を検証の対象に選んだのに、深い理由はないが、いろいろな意味で国や社会の根幹に関わる重大事案であること、企業だけでなく官庁、大学も取り上げる、という点には配慮した。逆に言えば、世の中にあまた公開された第三者委員会報告書の中で、とりわけ劣悪な事例ばかりを選択したわけではない。この点も、あらためて確認しておきたいと思う。 当たり前のことだが、報告書の出来・不出来には、それを作成した組織のあり方が、もろに反映される。例えば、メンバーにどんなに肩書の立派な人たちが並び、優秀なスタッフを抱えていたとしても、対象となる事案の門外漢ばかりだったら、真相究明など覚束ないだろう。そうした「組織の問題」についても紙幅を割いて
追加報告書においては、今度は同委員会自らが「組織的隠蔽」を定義する、という奇手に出た。 いわく、「『隠蔽行為』とは、その事実を認識しながら意図的にこれを隠そうとする行為(故意行為) であることを前提とした」。 そのモノサシに照らして、担当職員らは「少なくとも主観的には統計数値上の問題はなく、あるいは、許容される範囲内であるなどといった程度にしか捉えておらず」「担当課(室) の職員らにおいて、綿密な打ち合わせや周到な準備などがなされた形跡はなく」「その場しのぎの事務処理をしていたことが認められる」。だから「意図的に隠したとまでは認められず、『隠蔽行為』があったとはいえない」と主張するのである( 18 ページ)。同委員会の目的が「真相究明」になどなかったことを、問わず語りに述べた〝迷文〟とい...
同委員会は、会社に対して、①必要かつ十分な人数の会社側事務局を設置するとともに、②事務局の構成メンバーは種苗部門及びこれに対する内部監査を行う部門に所属したことがない者とすること、③同事務局は同委員会に直属し、その指示に従うこと、④同委員会の指示または許可がない限り、調査の実施状況や内容等を他の役員や従業員に伝達しないこと、⑤他の役員や従業員は、同事務局に対して本調査に関し③及び④以外の指示を行わないこと──という明確な縛りをかけて、調査体制の信頼性を確保したわけで
第三者委員会は、純然たる〝メイド・イン・ジャパン〟のスキームなのである。 その原点ともいえる「組織」が産声を上げたのは、一九九七年十二月のことだ。九七年というのは、一定以上の年齢の日本人にとって、忘れられない(あまり思い出したくない) 一年かもしれない。九〇年代初頭にバブル経済が弾け、くすぶり始めていた企業の不良債権問題は、この年の十一月、三洋証券に始まり、北海道拓殖銀行、そして山一證券と続いた大手金融機関の破綻ドミノという想定外の事態で、一気に「見える化」された。まさか大企業や金融機関が倒れるようなことはないだろうと思っていた人々は、日本経済がいかに深刻なところに追い込まれているのかを、初めて思い知らされたのである。国際的にも「暗黒の十一月」と称された変事の中でも最も衝撃的だったのが、旧...
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