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【合本】憲法判例百選I・II(第7版)
www.amazon.co.jp/dp/B084HBGWY1
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憲法9条は,「自衛権を否定するものではないが,侵略的戦争は勿論のこと,自衛のための戦力を用いる戦争及び自衛のための戦力の保持をも許さないとするものであって,
国際平和団体を目ざしている国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等を最低線としてこれによってわが国の安全と生存を維持しようとする決意に基くものであ」る。
わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく,わが憲法の平和主義は決して無防備,無抵抗を定めたものではない
わが国が,自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは,国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。
国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく,わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば,その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り,国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであって,憲法9条は,わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを,何ら禁ずるものではないのである。」
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