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会社のやってはいけない!
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前項でお伝えしましたとおり、労働基準法上の労働時間とは「社員が会社の指揮命令下に置かれる時間」をいいます。このため、会社の指揮命令下になく、社員が私的な活動のために会社に残っている時間は労働時間には含まれません。基本的には「会社の指揮命令下」にない時間は、残業時間として取り扱う必要がないのです。 つまり、社員の判断で「残業する権利」は無いということです。このことをはっきりさせるために就業規則に次の条文を盛り込みましょ
この裁判では、法律で定められていない休職制度の根拠は就業規則にあることが明確となった裁判です。特に休職の始まりの時期について、会社側の誤った説明がポイントとなり、法的に無効となってしまったの
・勤務時間帯はGPSでの位置情報の把握はOK ・勤務時間帯以外は原則としては許されない という事が明確になったの
この裁判から言えることは、持ち帰り残業について、業務の量が検証されるため、勝手に自宅で作業したものについては労働時間にあたらないということです。 しかし、上司が部下に帰り際に「これを明日の朝まで提出せよ」と命令した場合などで、その部下が残業し、さらに持ち帰り残業をした場合は労働時間となる可能性があり
この裁判でポイントとなるのは「うつ病との因果関係」ですが、「部下の面前での叱責」により「配慮に欠ける」とも判断されています。 ここに注目してみると、同じような裁判例があり
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