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ヘイト・スピーチとは何か (岩波新書)
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このような定義から、例えば日本における米兵は、②の要件を満たさないのでマイノリティとはいえず、米兵に対する非難はヘイト・スピーチにはあたらない。
憲法上の論点の解説書では、「人の属性に着目して、ある属性を共有する人々全体を一般的に誹謗し、あるいは特定の無能力と結びつける一連の表現」(棟居快行「差別的表現」『憲法の争点 第三版』有斐閣、一九九九年)、あるいは「弱者、少数者に対する侮辱的、差別的な言論」と定義している(
ヘイト・スピーチとは、広義では、人種、民族、国籍、性などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現であり、その中核にある本質的な部分は、マイノリティに対する「差別、敵意又は暴力の 動」(自由権規約二〇条)、「差別のあらゆる 動」(人種差別撤廃条約四条本文) であり、表現による暴力、攻撃、迫害である。それらのうち、国際人権基準においては、悪質なものは刑事規制、悪質とまでいえないものは民事規制、そこまで至らないものは、法規制以外での抑制が要請されており、すべてが犯罪とされるわけではない。法規制で最も重要なのは、この三つの線引きである。
マイノリティ尊厳保護法 いままで述べてきた規制は公共秩序の維持の目的に力点が置かれているが、他方、近年新設された 特定の人に対する ヘイト・スピーチ規制には、マイノリティの尊厳保護が規制の主たる目的とされているものもある。
不特定の集団に対するヘイト・スピーチ規制が、政府やマジョリティ社会を批判する非白人活動家の政治的表現行為に濫用されたケースがあることである。ヘイト・スピーチの本質が差別であり、マイノリティに対する言動による攻撃であることからすれば、このようなヘイト・スピーチ規制の濫用は本末転倒である。これも、規制目的をマイノリティの尊厳保護ではなく公共の秩序維持としていることに帰因している。
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